令和4年9月7日から新型コロナウィルス感染症患者の自宅療養期間や自粛についての見直しがありました。

①有症状の患者さん

有症状の患者さんは発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除。

*ただし、10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、自身の健康状態の確認、高齢者等ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクの着用、自主的な感染予防行動の徹底、が必要です。

②無症状の患者さん

無症状の患者さんは、8日目に療養解除。5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には6日目に解除可能。                     ただし、感染リスクは残存するので、上記のような注意は必要。

③療養期間中の外出

有症状の場合で、症状軽快から24時間経過後または無症状の場合は、外出時や人と接する際は短時間、移動時は公共交通機関を使わないこと、マスク着用、など自主的な感染予防を徹底することを前提に、食品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えない。